福岡県最低賃金改定について
令和5年10月6日から1時間941円に改定されます。
・最低賃金は正社員のみでなく、 パートタイマー ・ アルバイト ・ 派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
・最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
・時間額941円未満の場合は引上げる必要があります。
・特定の産業には特定最低賃金が定められています。
詳しくは福岡労働局労働基準部賃金室(電話: 092-411-4578 )にお尋ねください。